最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)3683号 決定 1955年12月08日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人真野正義、三好栄一、安部朝盛、古田昇、安部幸男、大家幸大、山崎理市、鍛善美、原作次郎、足立正博、新見等、茶山利三郎、中村正晴等の負担とする。
理由
被告人奥森与三郎、同梅本みつ、同渡部秋次郎、同渡部治雄の弁護人牧野芳夫及び右被告人四名と被告人長光忠愛、同小笹熊市、同岩中重太郎の弁護人原博義の各上告趣意第一点の(一)、(二)は事実誤認の主張を出でないものであり、同(三)は違憲をいうけれど、原判決は関税法の規定に従って追徴金を科したものであって何等追徴金の規定の立法精神に反し且つその趣旨を逸脱したものとは認められないから、所論はその前提を欠き(なお、昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁以下参照)、同第二点は判例違反及び憲法違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、(共同正犯の場合、各犯人に対し同一物件に関して没収又は追徴の言渡をしても、かかる判決はその全員に対し重複してその全部につき執行することが許されるわけではなく、その中一人に対し全部の執行が了れば他のものに対して執行し得ないこと多言を要しない。)、その実質は単なる量刑不当の主張に帰着する(なお前掲大法廷判決参照)。また同第三点及び第四点は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、事実誤認、それを前提とする法令違反の主張に外ならないものである(昭和二七年(あ)五九七二号同二八年三月五日第一小法廷判決、判例集七巻三号五一〇頁参照)。被告人真野正義、同安部朝盛、同安部幸男、同山崎理市、同原作次郎、同新見等、同中村正晴、同三好栄一、同古田昇、同大家幸大、同鍛善美、同足立正博、同茶山利三郎の弁護人平本祐二の上告趣意第一点は量刑不当を、同第二点は事実誤認を、同第三点は事実誤認を前提とする単なる法令違反を、同第四点は事実誤認を、同第五点は事実誤認、単なる法令違反を、それぞれ主張するものである。
それ故、論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(真野正義、三好栄一、安部朝盛、古田昇、安部幸男、大家幸大、山崎理市、鍛善美、原作次郎、足立正博、新見等、茶山利三郎、中村正晴等につき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)